身内に不幸が起こり葬儀をしなくてはいけないけど、お金がない!と困っている遺族の方は多くいらっしゃると思いますが、特に、
生活保護を受給している人は
葬儀費用が大きな負担に感じることがあるのではないでしょうか。
また、生活保護受給者は金銭面で他に頼れる人がいないという人がほとんどでしょうから、誰にも相談が出来ずに葬儀をどうすればいいのか困り切ってしまうということもあるでしょう。
しかし、その心配は国の補助を利用すれば解決することが可能です。
生活保護葬をすれば
自己負担なく0円で葬儀を執り行うことが出来ます。
今回は
「生活保護を受けていてお金がないから葬儀が出来ない」と思われている方でも金銭的な負担なく葬儀を執り行うことが可能な生活保護葬についてお話をしていきたいと思います。
0円で最低限の葬儀が出来る。生活保護葬について
国の補助を利用して葬儀をあげることを生活保護葬または
民間葬・福祉葬といいます。
生活保護受給者は国の補助を用いれば0円で葬儀を執り行うことが可能です。
そのため、金銭的に余裕がなくて葬儀をあげられないと想像されている生活保護受給者でも安心して葬儀を執り行うことが出来ます。
国の補助とはどういったもの?なぜ0円で葬儀を行うことが出来るの?
生活保護を受給する際には「本人が一定の基準となる労働を行う能力があるか?」「身内や親族が扶養出来るか?」の
審査があります。また、その他にも売却出来る土地や建物など資産、貯金があると生活保護の受給をすることは出来ません。
このことから、生活保護受給者は毎日の生活に精一杯という方が大勢います。
そのため突然身内に不幸があると、「葬儀を執り行うお金がない」と不安に感じる方も多くいらっしゃるでしょう。
このような方は国の補助である葬祭扶助を利用しましょう。
葬祭扶助とは生活保護を受給している人のみが受けられる制度で、生活保護法第十八条で定められているものとなっています。
国の制度を利用することで、
葬儀にかかる最低限の費用を援助してもらうことが出来るので、自己負担なしで葬儀を執り行うことが可能です。
生活保護葬を受けられる人の条件について
生活保護葬を受けられる人には条件があります。
その対象者は以下の通りです。
●生活保護受給者が亡くなった場合
●故人の遺族が生活保護受給者の場合
また、故人が生活保護受給者であってもその
遺族が葬儀に掛かる費用を支払える能力がある場合、葬儀扶助は支給されることはありません。
葬儀扶助が支給されるのはあくまで、最低限の生活を行うことが困難で、葬儀費用を出すことが出来ない人のみとなります。
最低限の葬儀内容について
生活保護法第十八条の葬儀扶助を利用することで
最低限の葬儀を執り行うことが出来ます。
自己負担なしで行える「最低限の葬儀」とはどういった内容なのでしょうか?
執り行える内容について解説をしていきます。
1【検案】
身内が亡くなったときには医師による検案が必要になります。
この検案に掛かる費用は葬儀扶助に含まれます。
2【遺体の搬送】
故人が亡くなったら寝台車にてお迎えや病院から安置所への搬送などが必要になります。
この遺体搬送は葬儀扶助に含まれます。
3【遺体の安置】
自宅での安置、または葬儀社提携の安置が必要となります。
また遺体の状態保管をするためにドライアイスが使われますが、これらの費用は葬儀扶助に含まれます。
4【納棺】
遺体は納棺されるのですが、納棺するお棺、仏着、お棺用の布団など最低限の納棺にあたる費用はすべて葬儀扶助に含まれます。
5【火葬】
葬儀は一般的に通夜式や告別式があり、その後火葬するという流れになっています。
しかし葬儀扶助を受ける場合は通夜・告別式を行うことはせずに、火葬のみとなっています。
生活保護葬では火葬の際に発生する費用は葬祭扶助に含まれます。
6【埋葬】
火葬後、遺骨を骨壺におさめ、墓地や霊園などに埋葬をしなければなりません。
火葬後の上記の費用も葬祭扶助に含まれます。
ただ、支給される「納骨料」については、「骨壺におさめるまで」の費用を指しており、実際に納骨堂やお墓におさめる費用は含まれていません。その為、納骨をする際はお墓の購入、または納骨堂などの使用に際してお寺などにおさめる費用を負担する必要があります。
生活保護葬はどのように行う?遺族が生活保護受給者のときの流れ
生活保護受給者が葬儀を行うときは、生活保護法に基づき葬儀を行う必要があります。
ここでは生活保護受給者の遺族が葬儀を執り行う手順についてお話をしていきたいと思います。
1【臨終】
まず身内が亡くなられましたら、葬儀社へ連絡します。
生活保護を受けている場合は、このときに生活保護を受けていることを葬儀社担当者へ伝えるようにしましょう。
※葬儀社によって生活保護葬の手続きを行っていない会社もあります。そのため、葬儀社へ問い合わせをするときは事前に確認をするようにしましょう。
2【お迎え・搬送】
ご自宅や病院などお亡くなりになられた場所まで葬儀社がお迎えに伺います。
3【安置】
医師から死亡診断を受けてから24時間以内は火葬をしてはいけないという決まりがあります。そのため、必ず遺体は自宅または安置施設にて安置をしなければなりません。
4【葬儀社との打ち合わせ】
死亡届の提出や火葬場の予約などを行います。
また、生活保護葬の場合は該当の市区町村の役所・役場の窓口にて葬祭扶助手続きを行います。
5【出棺・火葬・納骨】
火葬当日になりましたら、出棺・火葬が行われます。
6【葬儀費用の支払い】
葬儀を終えましたら費用の支払いを行います。
生活保護葬の場合、葬儀費用については遺族を介さないで行われることが一般的です。
役所・役場から葬儀社へ直接支払いがされるので、葬祭扶助内の範囲内で葬儀が行われた場合は特別費用が発生することはありません。
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雅葬会では相模原・川崎・横浜を中心とした神奈川エリアから、東京エリア(多摩・八王子・23区)まで広範囲で葬儀の相談・依頼を承っています。
今回0円で葬儀が執り行える生活保護受給者向けの生活保護葬についてお話してきましたが、雅葬会では生活保護の方からの葬儀のご相談・依頼もお受けしています。
生活保護を受けていて、葬儀について相談が出来るところがないという方は、ぜひお気軽に雅葬会までお問い合わせ頂ければ幸いです。