ご家族が亡くなったあとには、さまざまな手続きや考えるべきことがあります。
そのひとつに挙げられるのが「遺産相続」についてです。
遺産相続においては、関係する人たちが揉めることのないよう、慎重に物事を決めていかなくてはいけなくてはいけません。
そのために弁護士に相談する人も多いのではないでしょうか?
今回は相続を進めていく上で重要な
・相続分割・相続分割協議について
・相続を弁護士に相談するのはどういった場合か?
・葬儀や相続財産で知っておきたい税金対策
などをまとめていきたいと思います。
雅葬会では葬儀から相続のご相談まで承っております。
ぜひご相談下さい。
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相続と遺産分割について
故人が亡くなるとまず、故人の遺産を受け継ぐ
相続が始まります。
遺産の配分をする遺産分割では、遺言がある場合、定められた内容に沿って分割が行われますが、もちろん遺言がない場合も多いでしょう。
また、遺言は「優先度が高い」ものであって「必ずしも従わないといけない」ものではありません。
法律で定められた相続人が同意するのであれば、遺言の内容と異なった結果になることもあります。
遺族や相続人が遺産の分配についての話し合いをすることを「
遺産分割協議」と言い、相続を円滑に済ませるためにはこの遺産分割協議が非常に大切です。
【遺産分割ってどんなもの?】
遺産分割は、基本的に相続人全員の話し合いによって行われます。
遺言があったとしても、その内容で分割をするかを話し合うことが可能なため、相続人が複数いる場合の多くは遺産分割協議を行います。
遺産分割協議の進め方には、書類作成や話し合いの進め方などを含め、厳密な決まりはありません。
一番大きな目的は「相続人全員が円滑に合意する」というもののため、形式に決まりはなく、全員が同席して話をする必要もありません。
遺言で細かく分割方法が指定されている、相続に対する争いがとくに生まれない、などの場合には、どなたかが分割案を作成し、個別に合意を取るという方法を取る場合もあります。
しかし、協議で決まった内容はあとから無効にしたり、やり直しを求めたりすることは非常に難しいため注意が必要です。
そして、協議が終わったら、結果を書面にして相続人等の参加者全員が署名し実印を押します。この書面を「遺産分割協議書」といい、金融機関等での名義変更手続きなどの際に提出することになります。
【遺産分割はどんなことに役立つ?】
遺産分割協議において決まった内容は、先ほど書いた通りよっぽどのことがない限り覆すことは難しくなります。
そのため、あとから内容でもめるリスクを減らすためにも遺産分割をしっかりすることは重要です。
やり直しや内容の変更ができるケースとしては、相続人が財産関係など、事実と異なる申請を行っていたり、新たな相続財産が見つかったり、実際には合意していないのに締結が行われてしまったりした場合などが挙げられますが、今後の遺族の関係のためにも、できるだけやり直しを考えず、慎重な検討を重ねることが大切です。
遺産分割協議がまとまらない場合は弁護士に相談しよう
相続人たちの間ではいくら話し合ってもうまくまとまらない……。
そんな時は裁判所での手続きを考える必要があります。
裁判所での手続きの際は,「調停前置主義」のもと、話し合いがスタートします。そのため、まずは「遺産分割調停」を申し立てることになるでしょう。
遺産分割調停って?
遺産分割調停は裁判所を介した話し合いの手続きを指します。
関係者がそれぞれ裁判官や調停委員等に主張を伝え、それらをすり合わせていく作業が行われます。
そのため、関係者同士が顔を合わせる機会を減らすことができ、第三者があいだに入ることで冷静な話し合いができる可能性があります。
【遺産分割調停に必要な書類】
1:申立書1通及び、その写しを相手方の人数分
2:標準的な申立添付書類
3:被相続人の出生時から死亡時までのすべての除籍戸籍・改製原戸籍謄本
4:相続人全員の戸籍謄本
5:相続人全員の住民票又は戸籍附票
6:遺産に関する証明書(登記事項証明書や預貯金等の残高証明書など)
調停でも話し合いがまとまらない場合は、法廷での決着をします。
この段階になると、裁判官を納得させるための論理的・法的な根拠を持った主張を行う必要があるため、弁護士を代理人にすることも多くなります。
【弁護士に調停の依頼をした場合の費用】
相談料:5,000円/30分(初回相談無料の事務所も多いです)
着手金:300,000円程度
報酬金:取得できた財産の4~16%程度
相続税対策~葬儀費用は相続財産から差し引ける?~
葬儀費用の相場は約
200万円ほどと言われています。
葬儀の費用の内訳は、
・葬儀費用:主に葬儀社に支払う費用
・実費費用:火葬料や齋場使用料など
・寺院費用:寺院へのお礼心付けなどの費用
などに分けられますが、もちろんその金額や内訳は地域や規模によっても異なります。
現在、葬儀費用を誰が支払うか、という法的な決まりはないため、相続財産からの支払いも可能です。
この際、支払った分だけ相続財産から差し引いて相続税の計算ができるため、相続財産から葬儀費用を支払うことは、
相続税対策にもつながるのです。
「葬儀費用」の考え方
しかし、葬儀で発生する費用のなかには、「葬儀費用」として認められていないものも存在します。
それらは相続財産から差し引くことができないため、どの費用が葬儀費用となるのかについては事前に確認しておく必要があります。
【葬式費用として認められているもの】
①死体の捜索、または死体や遺骨の運搬にかかった費用
②遺体や遺骨の回送にかかった費用
③葬式や葬送にかかった費用
④火葬や埋葬、納骨にかかった費用
⑤お通夜など葬式の前後に欠かせないものにかかった費用
⑥葬式にあたってお寺などへ読経料としてかかった費用
【葬儀費用として認められていないもの】
①香典返しにかかった費用
②墓石や墓地の購入費用や墓地を借りるためにかかった費用
③初七日や四十九日法要などにかかった費用
葬儀後の相続でお悩みの方もご相談ください
雅葬会では、神奈川をはじめ、関東において広く葬儀のご相談を承っております。
親族の方が亡くなられた際には、葬儀のこと、その後の相続のことなど、考えなければいけないことが非常に多く、そのような知識をはじめから持っている方は多くないでしょう。
雅葬会ではそのようなお悩みを解消するため、葬儀だけでなく、その後の相続などに関してもご相談を承っています。
どこに相談していいのか分からない……、という方は、ぜひ一度雅葬会までお気軽にお問合せください。
詳しくは雅葬会の
相続相談ページまで