葬儀後の手続きチェックリスト|優先順位や注意点も含め解説 | 相模原・八王子・多摩で低価格で高品質の葬儀なら【雅葬会】

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葬儀の豆知識
葬儀後の手続きチェックリスト|優先順位や注意点も含め解説
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葬儀の後には遺産の相続や保険金の受取りをスムーズにするため、さまざまな手続きをする必要があります。本記事では葬儀後の手続きをチェックリスト形式で紹介しています。葬儀の後「まず何をすればいいか」「次にすべきことは何か」悩んでいる方はぜひご一読ください。

葬儀後すぐに行うべき手続きチェックリスト


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葬儀後、すぐに行うべき手続きは以下の表の通りです。

また下部ではそれぞれの手続きを詳しく解説しています。併せてご確認ください。

  1. 年金受給停止の手続き

  2. 未支給年金請求の届出

  3. 国民年金の死亡一時金・遺族年金の請求

  4. 介護保険資格の解約手続き

  5. 住民票の抹消届・世帯主の変更

  6. 健康保険証の脱退手続き

  7. 葬祭費・埋葬費の請求

  8. 高額医療費の申請


1.年金受給停止の手続き


最初にするべきことは故人の年金受給停止です。具体的には年金を受けている方が亡くなった場合に提出する報告書である「年金受給権者死亡届」を提出します。「年金受給権者死亡届」の提出には「受給者の年金証書」と「受給者の死去を明らかにできる書類(戸籍抄本や住民票の除票・死亡診断書)」の2つが必要です。ちなみに、「年金受給権者死亡届」の提出先は年金事務所または年金相談センターになります。

2.未支給年金請求の届出


年金受給者(故人)がまだ受け取っていない年金(未支給年金)があった場合、故人と生計を同じくしていた遺族はその未支給年金を受け取ることができます。未支給年金の請求には「未支給年金請求の届出」が必要です。未支給年金請求の届出には「故人の年金証書」「故人と請求する人の続柄が確認できる書類」「個人と請求する人が成形を同じくしていたことがわかる書類」「受け取りを希望する金融機関の通帳」が必要になります。また、故人と請求する人が別世帯出会った場合には「生計同一関係に関する申立書」も必要です。

3.国民年金の死亡一時金・遺族年金の請求


死亡一時金は「死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったとき」が対象です。対象の方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができる一時金になります。ちなみに、遺族年金は「国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が亡くなったとき」が対象です。対象の方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金になります。受け取れる場合の条件を確認し、受け取り忘れのないようにしましょう。

4.介護保険資格の解約手続き


故人が介護保険を利用していた場合には死亡後14日以内に「介護保険資格喪失届出書」を提出する必要があります。介護保険資格喪失届出書には故人の「介護保険被保険者証」と、故人と請求する人の続柄が確認できる書類が必要です。提出先は故人が住んでいた市区町村の役場です。ただし市区町村によっては死亡届を提出するだけで完了する場合など、手続きが簡素化されている場合があるので、事前に調べておくと良いでしょう。

5.住民票の抹消届・世帯主の変更


「住民票の抹消届」とは故人の住民票を抹消する届出です。個人が住んでいた市区町村の役場で手続きを行えます。住民票の抹消届には「届出人の印鑑」と「本人確認が可能な書類(免許証・パスポート・健康保険証等)」が必要です。また、世帯主の変更には世帯主変更届を提出する必要があります。必要な書類は「本人確認が可能な書類」と「世帯主変更届」です。提出先はお住まいの市区町村の役場になります。

6.健康保険証の脱退手続き


健康保険証の脱退手続きには「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」が必要です。健康保険・厚生年金保険被保険者が退職や死亡などにより健康保険の資格を満たさなくなった場合に行います。健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届には「健康保険証」と「本人確認書類」が必要です。提出先は、事業主が所在する保険組合または社会保険事務所になります。

7.葬祭費・埋葬費の請求


「葬祭費」「埋葬費」は故人が加入していた保険から受け取ることができます。「葬祭費」は個人が国民健康保険の被保険者もしくは被扶養者であった場合に支給され、市区町村により異なる支給額です。「埋葬費」は国民健康保険とは異なる健康保険の被保険者であった場合もしくは全国健康保険協会に加入していた場合に支給されます。ちなみに「葬祭費」と「埋葬費」は両方受け取ることは不可能で、どちらか一方のみと決められているため注意しましょう。

8.高額医療費の申請


高額医療費制度は、医療費の自己負担の上限額を超えた場合、超えた分の医療費が払い戻される制度です。個人が高額医療費を支払った場合は遺族が受け取ることができます。申請には「高額医療費の該当する遺族との続柄を証明するための戸籍の写し」「医療費の領収書」「相続人全員の戸籍謄本」「申請者の身分証明書」が必要になります。故人が高額な医療を受けていた場合には受け取り忘れのないようにしましょう。

葬儀後1ヶ月〜1年以内に行う手続きチェックリスト


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葬儀後から1ヶ月〜1年以内に行う必要がある手続きのチェックリストは以下の通りです。期間に余裕があるとはいえ、手続きのし忘れのないように気をつけましょう。

  1. 雇用保険受給資格者証の返還手続き

  2. 団体信用生命保険の請求手続き

  3. 所得税準確定申告・納税

  4. 相続税の申告・納税


1.雇用保険受給資格者証の返還手続き


雇用保険受給資格者証の返還手続きは、亡くなった方が受給していた雇用保険の受給資格者証を返却します。返却期限は、死亡後1ヶ月以内と決められているため注意してください。手続きをする場所は、雇用保険を受給していたハローワークになります。手続きの際には「受給資格者証」「死亡診断書もしくは死体検案書」「住民票」等が必要です。

2.団体信用生命保険の請求手続き


団体信用生命保険の請求手続きは、団信サービス協会のホームページに詳細が記載されています。保険金の請求には、「死亡診断書もしくは死体検案書」が必要です。提出先は受け取りを希望する金融機関によって異なります。

3.所得税準確定申告・納税


所得税の準確定申告・納税は、故人が確定申告をする予定だった場合に必要な手続きです。所得税の準確定申告は、年の途中で死亡した場合、相続人が1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算し、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税をする必要があります。手続きには「準確定申告」「故人の源泉徴収票」「故人の控除証明書」「死亡診断書もしくは死体検案書」「故人の医療費等の領収書」等が必要です。

4.相続税の申告・納税


相続税の申告・納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に申告して納税する必要があります。申告書の提出・納税先は、被相続人の住所地を所轄する税務署ですが、納税に関しては金融機関等でも可能です。

まとめ


葬儀後に必要なお金を受け取る・納税する、または死去を申告する等のさまざまな手続きを紹介しました。手続きには故人の保険証が必要な場合があるので、家族と相談して保管場所を決めておくと良いでしょう。各種手続きには、期限があるものも存在するので、ぜひこの記事を参考に申請し忘れのないようにしましょう。