葬儀後に必要な手続きの優先順位は?死亡届や名義変更など徹底紹介 | 相模原・八王子・多摩で低価格で高品質の葬儀なら【雅葬会】

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葬儀の豆知識
葬儀後に必要な手続きの優先順位は?死亡届や名義変更など徹底紹介
 

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葬儀が終わった後には色々な手続きが必要です。しかし、慣れていなかったり久しぶりだったりすると、何をやるべきで、どこから手をつけたら良いか悩むこともしばしば。この記事では必要な手続きをリストアップし、優先順位についても、わかりやすく紹介していきます。

 

葬儀後に行う手続きとは?


葬儀が終わった後は疲れている上、式が済んだ安堵感から糸が切れたようになる方は多いもの。しかし、葬儀後の手続きには期限が設定されていて、迅速に処理したいものが含まれています。また期限がなくても放置しておくと、後々トラブルになりねない手続きもあるため、注意が欠かせません。

看護と葬式の疲れが残っているとは思いますが、一息つく前に、必要な手続きを終わらせておきましょう。数自体はそんなに多くありませんから、リストにまとめて、優先順位が高いものから処理するのがおすすめです。

死亡届の手続き 


死亡届は、故人の死を認知した日から7日以内に、届け出る必要があります。届出の義務を負うのは同居している親族の他、単なる同居人や家主、後見人などです。この中の誰が届出を行うかは優先順が決まっており、基本的には同居の親族が第一で、次に同居人と家主と言った具合に続きます。

提出先は、故人の本籍地か死亡地、提出者の現住所を管轄する役所で、戸籍・住民登録窓口が対応しています。届出には印鑑証明などを添付する必要があるので、前もって確認しておくようにしましょう。

死体、火葬、埋葬許可申請                         


火葬や埋葬を行うには許可申請が必要です。届出と違って、紙を出したら自由に実施できるわけではなく、申請をして認められた後でないと火葬・埋葬はできません。認められた証明として許可証が発行されるので、これを利用して手続きを進めます。

許可申請をする時は、死亡届とセットで行うと便利です。火葬許可を得るのに死亡届が必要なのが理由。死亡届を出して、受理されたら火葬許可をおろしてもらう流れになります。

埋葬許可は納骨の際に必要な書類です。火葬が済んだ後、火葬許可証に済印がおされるので、これを用いて納骨を行います。

 

介護保険資格喪失届                      


介護保険を活用していた場合に必要となる、介護被保険者証を返還する手続きです。具体的には、65歳以上の第1号被保険者や、40歳以上65歳未満の第2号被保険者のうち、一定条件を満たした者が対象になります。提出先は各自治体の、福祉課などの窓口です。手続きの際には護保険資格喪失届と介護被保険者証を提出しますので、準備しておきましょう。

この手続きにも期限が定められており、死亡日から14日以内となっています。こちらは「死亡日」から数えるので、気を付けて下さい。なお、介護被保険者証を返還すると払い過ぎた分の保険金が還付されます。逆に不足している場合は納付することになるので気を付けましょう。

住民票の抹消届 


故人の住民票を抹消してもらう手続きです。死亡後速やかに行う必要がありますが、死亡届の受理と紐づけて自動的に処理されているため、基本的に遺族の方が行うことはありません。ただし、場合によっては自身で行う場面もあるので、気を付けて下さい。死亡届と同じ窓口に申請できるので、その時に担当者に話を聞いて、必要なら住民票の抹消も行います。

住民票の抹消届は市区町村の戸籍、住民登録窓口が提出先です。確認のために、提出者の印鑑と身分証明書が求められるので、予め準備しておきます。なお、この手続きにも期限があって、亡くなってから14日以内までとなっています。

世帯主の変更届 


注意が欠かせないのが、世帯主が死亡した時です。この場合は原則、世帯主変更届を出す必要があります。大多数の自治体は「住民異動届」と呼ばれる書式を用意しているので、これを使いましょう。提出先や記入する内容、添付する証明書は住民票の抹消届と基本的に同じです。

なお、世帯主の変更届は例外的に不要になる場合があります。次の世帯主が決まっていない時などです。少々複雑な決まりがあるので、死亡届の提出時に担当者に相談しておきましょう。

 

 遺言書の検認                   


故人が遺言書を作成していた時に、一部の例外を除いて必要となる手続きです。遺言書は遺族であっても、勝手に開けて中身を確かめることはできません。裁判所に持って行って、中身が偽物じゃないか、誰かが書き換えたりしてないかを確かめて貰います。有効性を確認した上で、相続に進んでいきますのでとても重要な手続きです。勝手にあけても無効にはなりませんが、ペナルティーがあるので注意しましょう。

なお、検認が不要なのは公正証書遺言です。他は検認手続きが必要になることが多いので、慎重に判断して下さい。

 

 国民健康保険の葬祭費の申請       


国民健康保険に加入していた者が死亡した場合には、葬祭費の支給制度を利用できます。必須の手続きではありませんが、使っておくと便利なので、この際に手続きしておきましょう。

提出書類は国民健康保険葬祭費支給申請書で、葬祭者が申請を行います。申請窓口は各自治体によって異なるようですが、一般的には国民健康保険年金課や各市役所の市民課などです。申請は速やかに行うことが望ましく、2年で請求権が時効消滅しますので留意する必要があります。

年金の手続きについて


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葬儀の後に行う手続きとしては、年金関係の手続きが幾つかあります。年金を受け取る権利が消滅するため停止処理を行うほかに、未支給分の受取や、遺族年金の請求も大切です。

まず、年金の停止は日本年金機構対して、年金受給権者死亡届を出します。ここで、日本年金機構に故人の個人番号があれば、この手続きは不要です。期限は年金のタイプによって違い、10日から14日以内に行います。

未支給年金は配偶者や子供などが請求可能です。死亡者の年金証書などを付した申請書を、年金事務所や年金相談センターに提出します。

遺族年金は死亡者の一定の親族が、条件を満たした時に受け取れる年金です。国民年金と厚生年金で方法が違うので、しっかり調べて申請しましょう。

 

葬儀後早めに行う必要がある手続き                        


葬儀が終わった後、できるだけ早めに行うべき手続きをまとめていきます。すぐに処理しないでも大丈夫なものもありますが、リスクが生じる可能性があるため、できるだけ早めに手続きして下さい。特に公的な届出だけではなく、私人間のトラブルを防ぐための手続きも少なくありません。こちらも必要な手続きをリストにまとめて、優先順位を付けて処理していくと良いでしょう。

また、場合によっては司法書士などの専門家が必要になるので、連休などに注意して、できる時に処理してしまう方が安心です。

 

雇用保険受給資格者証の返還                     


雇用保険受給資格者証は、失業給付金の受取資格を証明する書類です。雇用保険はハローワークが管轄している制度で、本人が死亡したら返還します。このため、受給資格者証もハローワークに返還することになります。返還期限は1か月となっているので、忘れないうちに済ませておきましょう。

手続きに必要な書類は受給資格者証の他、死亡診断書か死体検案書、住民票も必要です。他にも必要になる可能性があるので、一応、ハローワークに問い合わせてから手続きした方が確実です。

 

相続関係


相続関係では、まず、相続放棄を故人の死亡を知ってから3か月以内に行う必要があります。借金などが多い時に検討したい制度なので、注意して下さい。手続きは家庭裁判所にて、申述と呼ばれる形で行います。

相続で一定の財産を引き受けた場合は、相続税の対象になるので要注意です。故人の死亡を知ってから10か月以内と一見ゆとりがありますが、遺産分けをして納税価額も確かめるため、意外と時間がかかります。税理士などに相談の上、検討すると良いでしょう。

 

所得税準確定申告


年度途中で本人が死亡した場合、相続人が代わりに不足している分の所得税を支払う義務が生じることがありますます。この場合、所得税につき、準確定申告と呼ばれる手続きを行います。これは相続の開始を知った日の翌日から、4か月以内に行うことが必要です。

相続人が複数名あれば、全ての相続人が連署して申告書を出します。社会保険による控除など、複雑な仕組みがあるのでこちらも専門家に相談するのが選択肢。ちなみに相続人の他に、包括承継人を受けた場合も義務が生じえるので、注意が必要です。

生命保険の死亡保険金請求                         


死亡保険金は各生命保険会社に直接、請求を申し込みます。請求できるのは「保険契約者」か「保険金受取人」のどちらかで、電話などで加入者死亡の旨を伝えます。請求できるのは、保険証券に表示されている、保険金受取人です。請求書の他に印鑑証明書や住民票などが必要になるので、担当の保険員に予め相談しておくと良いでしょう。

請求手続きの後で審査が行われます。審査に通ると支払を受けられますが、保険金未納分等があれば差し引かれ、清算されます。

 

葬儀後、名義変更や解約などが必要な手続き


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故人が契約していたサービスや、本人名義になっていた不動産物件の名義変更などを行います。いずれも無駄に費用がかかったり、権利関係でトラブルになったりする恐れがあるので放置せずに処理するのがおすすめできます。法律上、絶対にやらないと駄目ではないのですが、無視するといつか、困ったことになりかねません。特に損に繋がってしまうと後悔先に立たずですから、早めに検討しましょう。

 

不動産の名義変更                          


土地や建物、権利関係の不動産登記があれば、名義変更を行います。不動産登記はそのほとんどが任意なのですが、だからと言って放っておくと、後々が厄介になります。例えば名義人が死亡して何十年も放置された物件があるのですが、こうなると誰が相続人かわかりません。子供も死んで孫の代になると、誰が相続人なのかわからず、処分する時に権利移転登記を入れる際、非常に手間がかかります。裁判が必要になることもあるので、早めにきちっと変更するのがおすすめです。

 

預貯金払い戻し、名義変更                         


かつては遺産分割が終わるまでは、故人の預貯金は払い戻しができないのが基本でした。しかし、これが余りにも不便なので、今は預貯金の仮払い制度が用意されています。葬儀費用などで何かと出費が必要になるため、できるだけ早めに引き出しておきましょう。

また死亡後は基本的に口座は凍結され、預貯金を引き継いだ者が名義変更することで引き出せるようになります。金融機関での手続きが必須で、放っておくと貯金を引き出す権利が時効消滅するので気を付けて下さい。

 

携帯、電話(加入固定電話)の名義変更                      


携帯電話を契約していたら、死亡後も勝手に口座から引き落とされる可能性があるため、解約しましょう。契約している携帯会社に連絡すると、やり方を案内してくれます。

固定電話の方は名義変更手続きを行います。これも各社やり方が異なるので、問い合わせてみるのがおすすめです。中にはオンラインで名義変更できる便利なものも見当たりました。変更には死亡診断書のコピーなどが必要になりえます。

まとめ                


死亡後や葬儀が終わってから、必要になる手続きについてまとめてきました。中でも期間制限があるものは最優先で済ませるようにしましょう。放置しておくとトラブルになり、余計に面倒が増えかねません。任意でできる手続きも、やはり損に繋がる可能性があるので早めに検討することが大切。色々あるので迷うかもしれませんが、リストにまとめて、済んだものは印をつけていくと間違いにくいです。

雅葬会では、葬儀のプロが葬儀後の手続きまで丁寧にご案内いたします。身内が亡くなった後は、ただでさえ忙しい状態が続きます。手続きのし忘れがないためにも、ぜひ相談してください。