葬儀後は相続手続きが必要。葬儀から相続までの流れ | 相模原・八王子・多摩で低価格で高品質の葬儀なら【雅葬会】

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葬儀の豆知識
葬儀後は相続手続きが必要。葬儀から相続までの流れ
身内が亡くなってしまったら、葬儀や相続手続きなどが必要になります。
しかし頻繁に経験をすることではないので、葬儀や相続は何から手を付けていいのか分からないことが多いと思います。

そのため「葬儀はどのような流れで行うのか?」という疑問が出たり「相続はどのような手続きが必要なのか?」と疑問が出たりすることがあるでしょう。

また、「相続といっても資産は残っていないので、特に関係ないから手続きすることは無い」と考えられている方もいるかもしれませんが、この場合は特に相続手続きに関して注意が必要となります。
何故なら何もしならないで放置をしてしまうと、万が一故人に多額の借金が残っていた場合、借金を相続してしまうようなことがあるからです。

遺族間のトラブルにならないよう相続手続きは必ず行うようにしましょう。

では具体的に葬儀や相続手続きはどのような流れで進めていけば良いかについて今回はお話をしていきたいと思います。

臨終から葬儀までの流れについて


相続

家族が突然亡くなられた後はとても深い悲しみがあります。
しかし、そのつらい精神状態の中でさまざまな手続きをしなければなりません。
まずは、故人が臨終をしてから葬儀までの流れについて話をしていきたいと思います。

【葬儀会社を選ぶ】


事前に終活を行っているなど既に決まっている葬儀社がない場合は、故人が亡くなられてから葬儀社を探すことになります。
病院で亡くなられた場合、病院から葬儀社を紹介されることがありますがその場で葬儀社を決定しなければいけないという決まりはありません。
臨終後はなるべく早急に葬儀社を決めなければいけませんが、一度気持ちを冷静に落ち着かせてからどこの葬儀社に今後の葬儀を任せるか決めるようにしましょう。


【死亡届を提出する】


故人が臨終されたら医師から死亡診断書が渡されます。
この死亡診断書は死亡届と一体になっており、臨終後のさまざまな手続きに必要となりますので、失くさないよう大切に扱いましょう。
死亡届けは、故人が亡くなったことが発覚をしてから1週間以内に市区町村役場に提出しなければなりません。
また、役所に死亡届を提出すると葬儀のときの火葬許可書の発行がされます。
そのため葬儀を頼む葬儀社が決まりましたら、火葬許可書を持って葬儀を進めていきましょう。


【葬儀を行う】


葬儀社が決まりましたら、葬儀の段取りを決めていきましょう。
一般的に葬儀は葬儀斎場で通夜式、告別式を行い火葬場にて火葬を行う流れとなっています。
現在では火葬式、一日葬、家族葬、一般葬などのプランがあるので、予算や規模を
考えたうえどのような葬儀を実施するか葬儀社と相談をしながら決めていきましょう。


身内が亡くなってから必要な相続の流れについて


二人の老婆

相続は故人が亡くなったことで始まります。
相続する側の人を相続人といいますが、相続は資産があれば受け取るだけという単純なものではりません。
特に相続手続きをする場合、

●遺言はあるのか?
●相続人に該当する人は誰か?
●資産となり相続するものは何があるか?

などを事前に確認しておく必要があります。

相続のための事前事項とてまず確認するべきことは遺言の有無から確認をするようにしましょう。

【遺言の確認と遺言書の検認について】


故人が亡くなった後は

●遺言の有無
●相続人調査
●相続財産調査

などの確認をする必要があります。

また、遺言書が見つかったときには勝手に開けないで大切に保管をするようにしましょう。

相続手続きを進めていくうえで遺言書検認が必要となりますので、弁護士や税理士などに相続手続き依頼をするとスムーズな相続手続きを進めることが出来ます。
また、同時に相続人は遺産分割協議をして、遺産分配について話し合いをするようにしましょう。

そして、故人が亡くなった後は、公的機関の手続きや各種連絡をしなければいけないことが多くあります。さまざまな手続きが必要になりますが、ここでは相続に関わることでなるべく早めに進めていきたいことについていくつかお話をしていきたいと思います。


【金融機関へ連絡をする】


亡くなった故人の名義の金融機関の口座は「死亡届を提出したら停止をする」ということでなく死亡したことを金融機関が把握したときに口座の凍結がされます。つまり、勝手に停止がされるという訳ではありません。
そのため、故人が亡くなったら直ちに金融機関に連絡をして口座が凍結をしないと
故人の口座の引き出しが出来る遺族に勝手に預金を引き出されてしまうなどのトラブルになりかねません。
遺言によっても異なりますが、本来故人名義の口座に入っているお金は相続人によって分けられるので、相続手続きを行うようにすると遺族間でのトラブルにはならないでしょう。


【保険会社へ連絡をする】


故人が生命保険会社に加入している場合、生命保険は請求をしなければ支給がされないため、保険会社に連絡をするようにしましょう。

また、生命保険の相続問題は少し特殊で相続財産としてみなされる場合と、相続財産としてみなされない場合があります。
どういうことかというと、それは生命保険の受取人の都合で相続財産としてみなされるかどうかが判断されます。

例としてあげてみると、
●生命保険の受取人が相続人と指定がされている
●生命保険の受取人が特定の人に指定がされている

この場合は遺産相続としてみなされません
●生命保険の受取人が契約者である被保険者本人(亡くなった故人)である
●生命保険の受取人の指定がされていない

この場合は遺産相続としてみなされます

このように生命保険が遺産相続としてみなされる場合は、遺産分割の対象となるので相続手続きを行うようにしましょう。


【故人に負債があったときの相続手続きについて】



相続は遺言の有無に関わらず発生します。

そして相続人は財産だけでなく、故人が負債を抱えている場合も被る可能性もあります。
そのため、相続のことを何も知らないでそのままにしてしまうと、負債を背負うこともありますので注意が必要です。

故人が亡くなり相続が開始すると、相続人は遺産相続を引き継ぐかどうかを選択することが出来ます。
負債を引き継ぎたくない場合、相続放棄や限定認証の手続きをすることによって、負債の相続を回避することも可能です。


上記で話をした以外でも相続は複雑で面倒な手続きが多岐にわたります。
特に相続関係は遺族間でトラブルが起きやすいものでありますので、弁護士や税理士など第三者に間に入れて手続きを進めていくことをおすすめします。

相模原で葬儀や相続の相談なら雅葬会にお問い合わせください。


雅葬会

身内が亡くなられた場合は葬儀や相続に関してさまざまな手続きを行わなければいけません。
特に葬儀後の相続の問題は遺族間でトラブルになるケースが多いため、安心して頼める第三者に任せるのがひとつの方法といえるでしょう。

雅葬会では、葬儀はもちろん葬儀後のアフターサポートを行っています。
お客様の必要事項に応じて、当社専属の専門家のご紹介をさせて頂き、相続手続きに関してサポートをしています。

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